EU玩具安全性指令は、製造者、輸入業者、卸売業者、および公認代理店(製造者から公式に指名された場合)の義務を明確に定義しています。 各業者がサプライチェーン全体における自らの役割や適用される義務についてきちんと理解することが重要です。
世界中の戦略的拠点に配置された弊社の玩具安全性の専門家が、玩具の供給と購入における義務の遂行を確保するため貴社をサポートします。
製造者の義務:
- 玩具が重要な安全性要件を満たすことを保証する
- 安全性評価を実施し、玩具の潜在的な危険性を特定する
- 技術文書を作成し、10年間保管する
- EC適合宣言を作成し、10年間保管する
- 生産管理を実施する
- 型式、バッチ番号、シリアル番号、モデル番号、他の特殊な識別子などを玩具に表示する
- 名称、商標登録名/マーク、問い合わせ先を表示する
- 玩具とともに、適切な言語で記載された取扱説明書と安全情報を提供する
輸入業者の義務:
- 適合した玩具のみを市場で販売する
- 製造者が適切な適合性評価手順を実施したことを保証する
- 製造者により技術文書および表示が作成されたことを確認する
- 名称、商標登録の名称/マーク、問い合わせ先を玩具に表示する
- 玩具とともに、適切な言語で記載された取扱説明書と安全情報を提供する
- EC適合宣言を保管する(10年間)
卸売業者の義務:
- 適用される要件に注意しながら、市場で玩具の卸売りを行う
- CEマーク、EC適合性宣言、関連文書、警告が適切な言語で提供されていること、また型式、バッチ番号、製造者および輸入業者の名称と住所が記載されていることを検証する
正式には、EU玩具安全性指令は重要な役割を以下のように規定しています:
- 製造者: 玩具を製造する、または設計・製造された玩具を所有する、および自らの名称または商標登録のもとで玩具を販売する自然人または法人
- 公式代理店: 製造者の代理人として特定の業務を行う命を書面により受けた、地域内で形成された自然人または法人
- 輸入業者: 第三国からの玩具を販売する、地域内で形成された自然人または法人
- 卸売業者: 製造者または輸入業者以外で、市場で玩具を販売するサプライチェーンの自然人または法人
欧州地域のどの国で玩具を販売するかに関係なく、SGSは適用される全要件への適合をサポートいたします。 弊社はEU玩具安全性指令2009/48/ECへの適合をサポートいたします。詳細は地域のSGSオフィスへお問合せください。
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